事業主が押さえておくべき2020年法改正のポイント

以前本ブログでもお伝えしましたとおり、2020年には大きな法改正がありました。本日は”事業主の皆様が押さえておくべき”という観点からポイントをお話ししたいと思います。
1.商品ラインアップの見直し
今現在は企業型確定拠出年金(以下DC)に加入されている方が個人型確定拠出年金(以下iDeCo)に加入することが出来るのは企業型DC規約に定めがある場合というように制約があります。
そのため企業型DCとiDeCoを併用しているという方は少ないのが現状です。
しかし、この度の法改正により2022年10月1日から企業型DC加入者が規約の定めや事業主掛金の上限引き下げがなくても、iDeCo同時加入が可能になります。
同時加入が可能になるということは、加入者の皆様が自社の企業型DCとiDeCoの運用商品ラインアップを比較検討することが想定されます。
そうなった時に皆様の会社の商品ラインアップは魅力的なものが揃っているでしょうか?
iDeCoの商品ラインアップは各金融機関が顧客獲得のため熾烈な競争をしていることから魅力的なラインアップになるよう努力しています。
それらと比較した時に劣らないものになっていると胸を張って言えるでしょうか?
事業主に求めらる忠実義務について、確定拠出年金法に以下のように定められています。
確定拠出年金法 第43条 事業主の行為準則
事業主は、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分及び企業型年金規約を遵守し、企業型年金加入者等のため忠実にその業務を遂行しなければならない。
つまり、事業主には、加入者にとって良い商品ラインアップであることと、その説明責任を果たすことが求められるのです。
確定拠出年金が日本国内でスタートしてから約20年程たちます。制度発足以来見直しをしていないという企業様はぜひこの機会に見直しを検討されてはいかがでしょうか。
2.自社制度に沿った社員への機会情報の提供
今回の法改正では加入者の選択肢が増えるものが多く予定※されています。その選択をするか否かは加入者の皆さんの選択によりますが、選択肢が広がったことを加入者の皆さんにお伝えすることは事業主の皆様の役割になります。
また、ただ事実を伝えるのではなく、自社の制度を加味してお伝えしていただきたいです。
例えば、受取開始時期が現状の70歳から75歳までに延長となりますが、その場合口座管理手数料負担が増えるというデメリットもきちんとお伝えしましょう。
また、自社で別途企業年金(DB等)があればその受取金額を加味した場合、税・社会保険料負担の有無など、自社の従業員の皆様が置かれている環境に沿った補足説明を実施していきましょう。
※法改正に関する詳細は過去記事をご参照ください。①受給開始時期の拡大②加入要件の拡大③iDeCoの加入要件の緩和
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