企業型確定拠出年金加入者の方必見!iDeCoの加入要件緩和について

前々回からお伝えしております確定拠出年金の法改正シリーズ。本日は企業型確定拠出年金(以下企業型DC)加入者のiDeCoの加入要件緩和についてお話していきます。
なお、こちらについても実際に施行されるのは少し先、2022年10月の予定です。
現在企業型DC加入者がiDeCoに加入できるケースはレアケース
実は、数年前の法改正で企業型DC加入者※1がiDeCoと併用加入することができるようになりました。しかし、個人の意思で自由に加入することはできません。会社が作成する企業型DC規約を”企業型DC加入者がiDeCoと併用加入ができる”ように変更し、かつ会社からの拠出金額の上限額を55,000円から35,000円へ引き下げなければいけないのです。
企業型DC規約を変更するのは簡単ではありません。就業規則等と同様に労使合意を経て、国に届出をする必要があります。また会社からの拠出金が35,000円を超える方がいれば変更することはあまり現実的ではなさそうですよね。
また、会社によってはマッチング拠出※2を導入されていると思います。その場合は今導入しているマッチング拠出をやめて、iDeCoとの併用ができるように規約を変更しなければいけません。
マッチング拠出とiDeCoと比較した時に人によっては拠出限度額がiDeCoの方が増えるという方もいるかもしれませんが、iDeCoの場合手数料が自己負担となるため、”マッチング拠出の方がいい”という方もいると思います。
このように企業型DCとiDeCoの併用を認めるようにするには中々ハードルが多く、実際に併用加入ができるように規約を変更されている企業様は全国的に見てもほとんどいないのが現状です。
※1詳細は割愛しますが、会社で企業型DCへ加入するか否か選択できる場合、企業型DCへ加入せずにiDeCoへ加入することができます。その場合は会社の企業型DC規約に定めがなくてもiDeCoへ加入することが可能です。
※2マッチング拠出とは会社からの掛金とは別に加入者が給与から上乗せ貯金ができるオプションです。選択制(別名、給与切り出し)と類似した制度ですが別物になります。
法改正後は規約の定めや上限額の引き下げをしなくてもiDeCoと併用が可能に!
法改正後は、企業型DCとiDeCoの掛金を合算管理する仕組みを導入することによって、企業型DC規約の定めや事業主掛金額の上限の引下げがなくても、企業型DC拠出限度額(月額55,000円)から事業主掛金を控除した残余の範囲内で、本人が希望すればiDeCo(月額20,000円)に加入できるようになります。
マッチング拠出が導入されている場合iDeCoと併用できる?
ただし、法改正後もマッチング拠出とiDeCoを併用することはできません。会社でマッチング拠出を導入されている場合は、ご自身でどちらか選んでいただく必要があります。
どちらがいいんだろう?と思われる方もいると思いますので、以下選択する際のポイントをお伝えします。
マッチング拠出とiDeCoの比較

上記表の通りマッチング拠出とiDeCoの大きな違いは上限額と手数料です。会社からの拠出金額が少ない場合は,iDeCoの併用を選択するメリットはあるかなと思います。ただし手数料が発生しますのでなるべく安く抑えたいところです。
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