新NISAのロールオーバーを解説

前回は一般NISAから新NISAの変更点として2階建て構造になる事をお伝えしました。今回はつみたてNISAの変更点と、すでに一般NISAを利用していて、非課税期間5年が終了する時点のロールオーバーについて見ていきましょう。
つみたてNISAの変更点
改正によってつみたてNISAは5年延長となります。
新たに投資できる期間は2037年まででしたが、2042年まで延長して投資枠が設けられ、最大非課税期間は2061年までと言うことになりました。

複雑な一般NISAから新NISAへのロールオーバー
まず、一般NISAの非課税期間5年が終了する時の選択肢は3つあります。
1.何もせず特定口座や一般口座に移管(課税口座)
2.翌年のNISA枠にロールオーバーする
3.売却する
これまで一般NISAで保有していた株式や投資信託の非課税期間が終了してロールオーバーをしたい場合は、新NISAの2階部分の非課税投資枠に移管することができます。
また、新NISAへのロールオーバー可能額に上限はありません。
例えば一般NISAで運用していた120万円の資産が仮に130万円に増えていたとすれば、130万円の全額を新NISAにロールオーバーができると言うことです。
ただし、新NISAの投資可能商品のみに限られ、レバレッジの効いた投資信託や一部の上場株式はロールオーバーができません。
一般NISAからのロールオーバーは2階部分(102万円の枠)から優先的に使っていきます。130万円をロールオーバーしたい場合は2階部分から埋めていき、収まらない分は1階部分(20万円の枠)を使う事になります。
ですので、130万円をロールオーバーした年はNISAの枠をすべて利用したことになり新たな投資信託等を購入することはできない、と言うことです。
では、新NISAの枠を超えずにロールオーバーする場合はどうでしょうか。
2階部分から枠を使うところは同様です。
例えば、2階部分102万円のうち80万円をロールオーバーした場合22万円の非課税枠が残るため、その年は22万円の新たな投資が可能です。
当然、1階部分の枠はそのまま残っているため、20万円の積立もできると言うことです。ロールオーバーをすると言うことは投資経験者にあたるので、‘‘2階部分のみ利用する‘‘でも大丈夫です。
ジュニアNISAは2023年で終了
ジュニアNISAは2023年の投資枠をもって終了します。
2024年1月1日以降、新たな投資はできなくなります。またこれまでに保有してきた資産の払い出し制限(3月31日時点で18歳であるの前年の12月31日まで)が解除され、払い出しが可能となります。
ただし、その場合はすべての運用商品を払い出す必要があり、払い出し後はジュニアNISA口座も廃止となります。
また、新たな購入はできませんが18歳まで非課税期間が続くため継続管理勘定へのロールオーバーは可能です。
口座を廃止するまでは売却した資金や配当金として受け取ったお金は、引き出すことはできません。
より詳しい内容は、金融庁や日本証券業協会などのHPで確認ができます。

まとめ
NISAの法改正によって一般NISAが2階建ての仕組みに変わり、つみたてNISAは期間延長、ジュニアNISAは終了することになりました。
今後つみたてを考えている方は、つみたてNISAを利用しながら、企業型DCや個人型DC(iDeCo)を併用し、節税と共に資産形成を考えるのが良いでしょう。
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