こんなときはどうする?確定拠出年金のよくある質問

こんなときはどうする?困った時のよくある質問

今回は確定拠出年金でよくある質問をQ&A方式で紹介していきます。

節税メリットってどうやって受け取るの?

確定拠出年金にはたくさんの節税メリットがあります。
控除等の節税メリットは1年に1度、確定申告か年末調整をすることで受ける事ができます。
掛金を個人払い(口座振替)にしている方は、毎年10月を目途に国民年金基金連合会から「小規模企業共済等掛金払込証明書」が到着します。

【個人型DC(iDeCo)加入者】
・第1号被保険者の方は確定申告の手続きを行う。
「小規模企業共済等掛金控除」の欄に入力し、証明書を添付する。
・第2号被保険者の方は年末調整の手続きを行う。勤務先に証明書を添付する。
【企業型DC加入者】
会社が手続きをしてくれるため、iDeCo加入者のような手続きはありません。

毎月の掛金を変更することはできる?

【個人型DC(iDeCo)加入者】

毎年の4月から3月までの年度間で、金額は1回のみ変更することが出来ます。掛金は5,000円以上の設定が必要で、1,000円単位で変更が可能です。
もし、拠出そのものをストップしたい場合は、運用管理者から運用指図者への変更をすることで拠出を停止することもできます。

【企業型DC加入者】

基本的に年に1回変更ができます、企業ごとの規約によるため、金額の上限額など詳細についてはお勤めの会社にお問合せください。

確定拠出年金は節税効果の高いじぶん年金ではありますが、途中で解約することができないため、現在の生活も大切にしながら無理なく長く続けられる金額に設定するのが良いでしょう。

転職することになりました。企業型DCのお金はどうなる?

6か月以内に、必ず移換手続きが必要です。
転職先の会社に企業型DCがあれば、そちらの企業型DCに資産を移動します。
転職先に企業型DCがない場合は、個人型DC(iDeCo)の運営管理機関に資産を移管します。
60歳以前に退職した場合も、払い出し制限があるためいったん資産をiDeCoへの移管が必要です。


万が一、6か月以内に手続きができなかった場合は国民年金基金連合会に自動移換されてしまいます。その場合、自動移管の手数料や管理手数料などがかかるなど、注意が必要です。

加入者が亡くなってしまったら、拠出したお金はどうなるの?

万が一のことがあって加入者が亡くなった場合は、遺族が死亡一時金として受け取ることができます。加入者が投資信託などで運用してきた商品はすべて現金化され、遺族の指定口座へ振り込まれることになります。資産総額が決定するのはすべて現金化された時点ということです。
手続きに関しては運営管理機関と行い、死亡一時金の裁定請求書に必要な書類を添えて返送します。

また、確定拠出年金の死亡一時金は「みなし相続財産」として相続税の対象とされますが、一定の非課税枠がありその範囲内であれば相続税はかかりません。

今回は4つの項目についてお答えしてきました。
加入前、加入してから、運用期間中、リタイアの直前、などいろいろなタイミングで疑問が出てくると思いますが、その都度確認していくのが良いと思います。

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