確定拠出年金の「通算加入者等期間」について解説
「通算加入者等期間」とは?
確定拠出年金は原則60歳以降しか受け取れないというルールがあります。原則以外に受け取れるのは「障害年金」や「遺族年金」などの場合です。また、受け取り時にはもう一つルールがあります
それが「通算加入者等期間」というものです。
どういうものか?というと、加入者期間が10年を満たないものは60歳以降に受け取る年数がスライドするというルールです。
どんな条件で計算するのか?
計算は以下のルールがあります。
- 企業型、個人型の加入期間
- 運用指図者の期間
- 確定給付企業年金、存続厚生年金基金、中小企業退職金共済、適格退職年金、退職一時金に加入していた場合はその分の年数も含まれる
簡単に言えば、
- 確定拠出年金に加入している期間(運用指図者の期間を含む)
- 確定拠出年金に引き継がれる年金があればその期間も含む
ということです。
以下加入者通算期間の図のように、段階的にずれては行くものの、おおよそ運用指図者の期間も含めて10年あれば60歳以降に確定拠出年金を引き出せる条件になることを覚えておきましょう。
50歳以降でも加入をしたいワケ
加入者通算等期間はあるものの、受け取れる目安は加入後10年となり、拠出できなくなる60歳(一部企業では規約より65歳)以降も「運用指図者」として運用をすることができます。
運用をしている間は運用益が非課税となるため
通常の投資や貯金よりも有利にお金を貯めることができることになります。
また、10年といえども、少ないながらも老後に「安心」が1つ増えるのはメリットです。子供が成人してもう手がかからない。両親の介護などの懸念事項が無ければ
50歳からでも加入したい制度です。
注意したい方について
退職などの予定がある方は、その後6か月間個人型確定拠出年金に移管しない状況が続くと「国民年金基金連合会」に自動移換されます。
国民年金基金連合会に自動移管されてしまい、イデコや他の企業型に移さない限りは通算加入者等期間には含まれず、60歳以降に受け取れなくなることもあります。また、過去にそういった記憶のある方も現在の自分の確定拠出年金資産がどのような状況にあるのかを把握しておくことをお勧めします。
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