企業型確定拠出年金に加入するには企業の従業員の人数要件があるのでしょうか?

企業型確定拠出年金という制度は小さな法人だから、「きっと加入出来ないのだろうな」と思っている経営者の方は多いと思います。実際はそうではありません。今日は企業型確定拠出年金を開始する時の企業の人数要件について書いていきます。
企業型確定拠出年金は何人から加入できるのか?
実際に加入できるのは1人でも働いている方が居る事業所になります。加入要件は社会保険の加入事業所になるので、「社会保険の加入事業所」であれば企業型確定拠出年金年金の加入ができるということになります。
また、社会保険加入者が、経営者1人すなわち、役員1人だけの場合でももちろん加入ができます。
実際に制度導入をしてみたけれど、選択制の制度を選んで加入希望者が0人だったらどうなるの?
経営者の中には、いくつかグループで企業を経営されている方がいらっしゃいます。その全部の法人で企業型確定拠出年金を実施したい!というご要望をいただくことがあります。
その場合、すべての事業所をまとめて1つの企業型にすることはできませんので、1つの法人に1つの企業型確定拠出年金の制度を導入する必要が出てきます。このような時に選択制を選び、1つの法人で経営者を含まない(経営者が別企業の加入となり)従業員の加入希望者がいないというケースもあり得るかと思います。
では、希望者0人でも始められるのでしょうか。これに関しては、最後の導入段階(制度開始月)に0人となっても制度は開始されます。ただ、どうしても事務手数料は発生してしまうので、このような場合は「拠出なし」の事務手数料だけが発生してくることになります。
現状そのような事業所さんは今までに無いのですが、制度加入時の希望者が数人というケースはあります。
デメリットは、ほとんどない制度。3000円から始められるので社内で拠出を呼びかける
制度自体は会社が一括で取りまとめしてくれます。自分で個人型確定拠出年金に加入するよりも、簡単な手続きで始められ、社会保険料が適正化される効果もあります。
実際に0人で始められている企業さんの例は無いのですが、そのような事態にならないように、事前に企業からの配慮も必要です。企業側から働いている方にきちんと声をかけていただく事によって加入者が多くなる傾向もあります。
実際に、FP相談と合わせて会社側から積極的に説明をしてくださった企業さんでは、選択制の加入者が全体の半数以上になったケースもあります。
企業型確定拠出年金の導入は始めの導入が一番大変なので、せっかく制度導入をするのなら、なるべく多くの方に加入していただけるようにしていただけると、企業としても価値もメリットも多くなります。
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