企業型確定拠出年金の掛け金と役員報酬
企業型確定拠出年金を導入する時によく質問を受ける株式会社の役員報酬の取り扱い方法について、実際に導入されている法人様の例を参考にしながら書いていきます。※本内容は2021年3月時点での内容になります。法改正や国税庁の判断等により変更がある可能性があります。
役員はすぐに加入はできないのでしょうか?
役員報酬は会社の株主総会で決められた内容で決まります。皆さんよくご存じのように年に1度の機会になりますので、企業型確定拠出年金の導入月が株主総会と同じ時期になることはあまりありません。
そのため、株主総会を待って加入される役員の方もいらっしゃいます。
今の役員報酬を企業型確定拠出年金の掛け金のための生涯設計手当として設定することにより、社会保険や税金額に影響するので有利な場合もあります。
確定拠出年金の掛け金には2つの選択肢があります
ただ、多くの経営者の方はこのような良い制度はすぐにでも加入したいという方がほとんどです。このような時に「役員報酬」という考え方でなく「福利厚生費」として報酬から引かずに会計において処理するという選択肢もあります。
この場合、自分の報酬は変わらないので、現在の社会保険料や税金額に影響することはありません。
会計的にどちらが正解か?
この解釈は会計的に正解、不正解というものでなく、最終的には税理士、会計士、の判断と税務署(国税庁)の判断になりますが、「福利厚生費」として取り扱いをしている企業は少なくありません。
はじめは福利厚生費として処理して、役員報酬の決定時から役員報酬にするという選択肢をする方ももちろんいらっしゃいます。
選択肢が2つあるので、「福利厚生費」として処理できるのなら、そのままでも良いのでは?という経営者の方の判断もよく聞きます。
選択肢は
①役員報酬として生涯設計手当として設定する
②福利厚生費として処理する
の2つのパターンがあり、どちらが正解というものではありません。もちろん、今後法改正や、法解釈により変更されることがあるかもしれません。
現状では、自社に合わせて最適な方法を選んでいっていただきたいと思います。
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