企業型確定拠出年金の「退職所得控除」年数はどう数えるのか?

確定拠出年金は退職所得控除が利用できますよとよく聞きますが、その対象年数をどのように計算するのかを解説していきます。
退職所得控除の考え方
企業型確定拠出年金の場合は、基本的に勤務中は掛け金を「0円」にすることができません。その場合企業に勤めて加入して「拠出=お金を積み立てる」期間があった年数を数えていきます。
例えば下の例の企業さんですと、拠出が60歳までと決まっているので、60歳までの年数を退職所得控除として計算します。60歳以降「運用指図者=運用だけの指示ができる」に運用を続けたとしてもその期間は退職所得控除に含まれないことになっています。

退職所得控除の計算はどのようにするの?
退職所得控除については、国税庁で決められた計算式がありますので、その形式に従って計算をすることになります
退職所得控除の計算と受け取りについてもう少し詳しく知りたい方はこちらをどうぞ▼詳しい記事リンク
会社の退職金がある方や、受け取り時の不安がある方は上記、記事より計算方法を求めておくと不安が解消されるのでおススメです。
60歳で会社を辞めてからも「運用指図者」になることはできますか?
60歳で会社を辞めて、企業型確定拠出年金を個人型(iDeCo)に移して運用を続ける事もできます(運用指図者)
この場合、退職する企業からの移管手続きが約2か月かかりますが、運用だけを継続するという申請をすることによって、現状70歳までの運用を継続できます。
一時金として受け取るとなると、どうしても「使える」という状況になるのでその資金を数年で使ってしまうかもしれません。そんな状況にならないためにも、老後も現役時代と同様に「運用をする」というスタイルを貫くのも1つの手段です。
60歳からは自分の自己積立した資産、例えば積立保険や、現金預貯金をまず利用する。体に余裕があればまた再度仕事をする。という選択肢を持ってください。
そして、いざ70歳頃から体力的にも大変となってきた時に一時金として受け取るというのをおススメしています。
理想は運用益で生計を立てて行けるようにすること
老後資金を積み立てたからその資金で生活していこう!と考えるのは自然なことですが、できればその老後資金を「投資信託」などで運用しながら「運用益」で生活をするということを目指したいものです。
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