簡易型DCって何ですか?

皆さん『簡易型DC(簡易企業型年金)』について聞いたことはありますか?これは先日の記事(iDeCo プラスってなに?)でご紹介した『iDeCoプラス』と同じく2018年5月からスタートした制度です。
この『簡易型DC』検索してみても中々情報が少なく、きっとはじめて聞いたという方も多いのではないでしょうか。
そこで本日は簡易型DCについて解説していきます。
1.簡易型DCとは?
「簡易型DC」とは、2018 年5月1日に施行された、手続きが簡素化された企業型年金、つまり『企業型DC』のことです。
企業型DCは以前お話しした通り企業年金の一種です。そのため制度を会社に導入するためには、確定拠出年金規約を新たに作成したりそれに伴って就業規則類を改定し、厚生労働省へ届出をして承認を得なければいけません。
また制度を導入するときだけではなく、制度導入後、確定拠出年金規約や関連書類に変更が生じた場合には速やかに手続きを行わなければいけません。
そこで、事務負担を軽減することで、中小企業様における企業年金の普及を図るために設けられた制度です。
2.簡易型DCのメリットは?
メリットは以下2点です。
①制度設計がシンプル
本来企業型DCは、加入者の範囲に一定の資格を設けることができたり、事業主掛金(会社負担の拠出金)の設定方法も複数あったりと自由度が広いです。
裏を返せば自由度が広いため、『制度設計が難しい』『申請書類が沢山あって複雑』また『制度設計が複雑なため導入後の事務手続きも複雑』というデメリットがあります。
一方、簡易型DCは『加入者資格の設定は不要』『事業主掛金の設定方法は定額のみ』と選択肢の幅を定めることで、事業主も従業員にも分かりやすい制度設計になります。
②手続きが簡単!
前述のメリット①の通り制度設計に制限があるからこそ、規約申請時に必要な書類が13種類から5種類でOKに!
また規約に変更が生じた際にも必要書類や手続きが一部省略可能になるといったように導入後の事務手続きが簡略化されるのが2つ目のメリットです。

http://www.sellvalve.cn/content/000369457.pdf
3.簡易型DCが利用できる条件は?
この簡易型DCはあくまでも中小企業様への企業年金の普及を目的として作られた制度のため制度発足当時はiDeCoプラス同様従業員数100名以下という条件がありました。
しかし、残念ながら中小企業様における企業年金の実施率は低下傾向にあることから要件が令和2年10月より緩和され、従業員数300名以下に緩和されました。
『選択肢があると迷ってしまうのでシンプルなものがいい』『人事異動が激しいため導入後の事務手続きに不安がある』という場合は一度検討してみてもいいかもしれません。
ただし、当たり前ですが、制限があるということは自由度が狭まります。王道の企業型DCと簡易型DCとどちらかが正解というものではありません。
それぞれのメリット・デメリットを比較して、各企業様にあった制度を選択してください。
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