ジュニアNISAの資産を18歳まで非課税で持つ方法とは?

子供の将来に向けた資産運用の制度として2016年1月にはじまったジュニアNISA(少額投資非課税制度)が2023年で制度廃止となることはご存じですか?
今回は、ジュニアNISA制度が廃止になったあとも非課税で運用を続ける方法について解説していきます。
そもそもジュニアNISAとは?
2016年1月から制度がスタートしました。
以下は、現在(2023年まで)のジュニアNISA制度内容です。見ていきましょう。
| 利用できる人・・・ | 日本に居住している未成年の方 |
| 非課税対象・・・・ | 株式、投資信託などの投資から得られる配当金や分配金、譲渡益 |
| 口座開設可能数・・ | 1人1口座(金融機関の変更不可) |
| 非課税投資枠・・・ | 新規投資額で毎年80万円 |
| 非課税期間・・・・ | 最長5年間 |
| 投資可能期間・・・ | 2016年~2023年 |
| 運用管理者・・・・ | 本人(未成年者)の2親等以内の親族(両親・祖父母) |
| 払い出し・・・・・ | 18歳まで払い出し制限あり |
親権者などが子供のため将来に向けた長期投資を目的として毎年80万円を上限に、投資信託などで運用ができる制度です。
(図)ジュニアNISA利用のイメージ

値上がりで増えたお金や、株式や投資信託から受け取った配当金などが非課税になります。
(図)非課税のイメージ


ジュニアNISA制度の詳しい用語の説明はこちらから確認できます。
現在の制度内容は原則18歳まで払い出しができないことや、もし途中でやむを得ず払い出しをした場合はこれまでジュニアNISA口座で得た過去の利益に対しさかのぼって課税されることになります。(災害等のやむをえない場合は非課税)
このような制約があり、ジュニアNISAはNISA・つみたてNISAと比べて加入者が伸びず、制度廃止が決定しました。
そして、制度が廃止となることによって一部内容が変更となりました。実は、制度の内容変更でジュニアNISAが再注目されることになったのです。どのような変更があったのでしょうか?
制度廃止後の内容を確認
まず、2024年以降、新たな資金で株式や投資信託を購入することはできなくなります。
ですので、新たな資金で購入できるタイミングは、2022年と2023年の残り2回と言うことです。(年末のかけこみ投資は今年の買付にならない可能性があるので、必ず約定日を確認しましょう。)
つぎに、再注目されるきっかけとなった変更点です。
2024年以降、18歳までの払い出し制限が撤廃され、子供の年齢や災害などにかかわらず、いつでも’’非課税’’で払い出しが可能です。現状のジュニアNISAよりも使い勝手が良くなり、嬉しい変更内容となりました。
ただし18歳より前に払い出しをする場合は、ジュニアNISA口座内のすべての資産が払い出しの対象となり、ジュニアNISA口座も閉鎖することになります。
非課税期間を18歳まで延長する方法
ジュニアNISAの制度は廃止となりますが、これまで子供のために投資してきた資産は、成人(18歳)になるまで非課税で投資を継続することができます。
ポイントは、「ロールオーバー」です。
ジュニアNISAで買付した資産は、最長5年間の非課税で投資をすることができます。
非課税期間が満了となる年の年末に、これから資産をどのように運用するかを選択します。
資産の受け皿は’’2つ’’あります。
ひとつめは継続管理勘定(ロールオーバー用)、ふたつめは課税口座(特定口座・一般口座)です。
継続管理勘定とは
ジュニアNISAの制度が終了する2023年以降、非課税期間が終了する場合に、口座開設者本人が18歳になるまで金融商品を保有するための非課税の勘定のことです。
非課税期間が満了となる年に「継続管理勘定」に移管することで、18歳になるまで非課税のまま継続して保有することが可能となります。
(図)18歳になる前にジュニアNISA制度が終了してしまう場合

ただ、制度内容には不確定な部分もあるため、ジュニアNISA廃止後の継続管理勘定への移管については、加入した金融機関によってどのような手続きが必要か、事前にしっかり確認しておくと良いでしょう。
最新の情報や詳しい内容やは金融庁のホームページから確認いただけます。
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