金融機関が破綻したら、確定拠出年金の資産はどうなるの?

確定拠出年金は、複数の機関が運営に関わっていることをご存じですか?「もし、金融機関が破綻してしまった場合、自分の資産はどうなるのかな?」と考えたことはありませんか?
今回は、もし確定拠出年金に関わる機関が破綻した場合の取り扱いについて解説していきます。
どのような関係機関がある?
さっそくですが、企業型確定拠出年金を運営するにあたってどのような機関が携わっているかを見ていきましょう。
・運営管理機関(制度の中心機関)
銀行や証券会社、損保会社などが担い、主に加入時の申込書やパンフレットの作成、コールセンターの運営や投資教育などの情報提供やサポートなど制度全体を取りまとめる機関のことで、大きく2つの役割に分かれます。
①運用関連運営管理機関
運用の商品選定や提示の業務を行う。
②記録関連運営管理機関(レコードキーピング)
加入者に関する資産情報の記録や通知、保存等の業務を行う。
・資産管理機関
年金資産を管理する機関。加入者の資産を管理したり、運営管理機関からの指示に基づいて運用商品の売買や、年金資産の給付を行う機関。主に信託銀行が担う。(分別管理)
・商品提供機関
確定拠出年金に加入した私たちが実際に運用商品を選択をするときの、商品(預金・保険・投資信託)を提供する機関のこと。

私たちの資産への影響は?
関係機関が破綻した場合、年金資産は分別管理をされているため、私たちの資産への影響はありません。ですが、選択した運用商品によってのリスクは生じます。詳しく見ていきましょう。
(1)運営管理機関が破綻した場合
資産管理機関で管理・保管しているため、万が一運営管理機関が破綻したとしても年金資産は守られる。運営管理機関については新しい機関へ変更することになります。
(2)資産管理機関が破綻した場合
資産管理機関(信託銀行)の財産と年金資産は分別して保管・管理をしている。信託銀行が経営の悪化によって万が一破綻した場合でも、’’信託銀行の経営資本’’と“加入者の年金資産’’は分別管理されているため、影響はありません。
(3)商品提供機関が破綻した場合
●預金預金保険制度(ペイオフ)により、提供する金融機関が破綻した場合、1人1金融機関について元本1,000万円とその利息が保護される。(同じ金融機関で確定拠出年金の他に預貯金がある場合、合計額が対象となる)
●損害保険
損害保険契約者保護機構により、保険金・満期返戻金・解約返戻金の90%が補償されます。
●生命保険
生命保険契約者保護機構により、責任準備金等の90%までが補償されます。
●投資信託
投資信託の資産は信託銀行の経営資本と分別管理されているため販売会社・運用会社が破綻しても年金資産は守られる。
投資信託の受託会社(信託銀行)が破綻した場合は資産管理機関が破綻した場合と同様に年金資産は保護される。
ただし、投資信託は運用実績は上下に変動するため評価損の場合もある。
確定拠出年金は長期間にわたり拠出や運用をするため、加入期間中にどこかの機関が破綻してしまうリスクはゼロではありません。しかし、いずれの機関が破綻した場合でも加入者の年金資産が守られるような仕組みが用意されています。
確定拠出年金の仕組みや制度の背景は少々分かりにくいですが、私たちの大事な年金資産を準備する手段として、非常に優秀な制度です。
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