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今さら聞けない、給与明細の見方を解説

今さら聞けない、給与明細の見方を解説

新年度になり、初めて給与を受け取る人も、毎月受け取っている人も、給与明細の見方は知っていますか?
給与明細には、給料や手当の内容、差し引かれる税金や保険料の内容が記載されています。自分自身が給与からどんなことに対して、どれくらい払っているか確認しておくと、納税した後のお金の流れを知ることができます。さっそく見ていきましょう。

給与明細は3つの項目

給与明細には国が定める書式などはなく、会社によって様々な仕様で記載されています。
共通の記載項目として大きく以下の3つに分類されています。

1、勤怠

「就業日数」「出勤日数」「残業時間」など。
実際に勤務した日数が記載されている。会社により締め日や支給日は異なり、有給取得などの表示にずれを感じることがある。

2、支給

「役職手当」「通勤手当」「住宅手当」「時間外手当」など。
会社から支給されるいろいろな手当などを含む、すべての総額が記載されている。
※給料と給与の違いは、給料は基本給のことを指し、給与は手当を含む支給額を指します。

3、控除

「社会保険料」「健康保険料」「所得税、住民税」など
給与から天引きで差し引かれるお金のことが記載されている。

支給と控除

【支給】

支給の項目は給与明細に該当する月の手当など含む給与が記載されています。
手当の名称は異なる場合もありますが、「基本給」にプラスして役職手当や通勤手当、家族手当や残業手当などが支給項目に挙げられています。
ですが、ここでの給与の支給額合計を「手取り支給額として」受け取ることはできません。

【控除】

先ほどの「給与支給額合計」から、社会保険料や所得税・住民税、その他給与天引きが可能な財形預金や持株会、組合費などが控除として差し引かれ、実際の手取り総支給額が決定します。

社会保険料とは、健康保険料や厚生年金保険料、介護保険料や雇用保険料などが該当します。保険料は、給与額や都道府県によって異なり、4月5月6月の給与総支給額の平均値によって算出されます。

所得税はその年に収入があった場合、収入によって決まった所得税を納付しますが、住民税は前年の収入に対し6月から翌年5月にかけて毎月支払う仕組みで、例えば前年に収入がない新社会人の人はその年の住民税がゼロになります。
ですので、社会人2年目の6月から住民税の天引きが始まると言うことです。

まとめ

一例ですが、これから育児休業に入る人の手当は雇用保険料を支払うことにより、育児休業手当を受け取ることができます。また、私たちが病院を受診した場合の自己負担が3割で済むのは健康保険料を納付しているからです。

このように給与を受け取るすべての人が、給料日には税金や社会保険料を納付していて、納めた税金の内容は給与明細に記載されています。

これまで、手取り支給額だけを見ていた人も一度自分が納付している税金や社会保険料の種類、金額を確認してみてはいかがでしょうか?
また、手取り支給額を多くする方法として、企業型DCのマッチング拠出制度や個人型DCを活用するのがオススメです。

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