確定拠出年金、年1回の金額変更を早めに行った方が良い理由

確定拠出年金、年1回の金額変更を早めに行った方が良い理由

‘‘Part2‘‘

前回は、日本の年金制度として確定拠出年金のフレキシブルな一面と企業型DCの金額変更ができるパターンについて説明しました。

今回は社会保険料を決定する上での標準報酬月額と算定基礎について、社会保険料が変わる事で自分たちにどのような影響があるかを考えていきます。

社会保険料の算定

前回、選択制確定拠出年金で給料の一部を確定拠出年金として拠出した場合、社会保険料の等級に影響することがある事をお伝えしました。給料の一部が拠出された場合に社会保険の等級変更になる算定基礎と月額変更についてポイントを確認します。

社会保険料の算出のもとになる「標準報酬月額」は毎年4月から6月の給料の総額を平均して算出します。これを算定基礎(定時決定)と呼び、その年の9月から翌年の8月まで使用します。

ですが、年の途中に昇給や育児時短勤務など労働条件を変更した事などによって、毎月の給料が大きく変動した場合には標準報酬月額が実態に伴ったものになるように算出しなおす必要があります。これを算定基礎(随時決定)と呼び、従前と比較して2等級以上の差があったときに月額変更として改定されます。

※全国健康保険協会HPより

※参照:日本年金機構
標準報酬月額は、いつどのように決まるのですか。|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

選択型DC加入の影響は?

社会保険料は主に「健康保険料」「介護保険料」「雇用保険料」「厚生年金保険料」で構成されています。社会保険料の等級によって社会保障の給付金額が決まるため選択制企業型DCで拠出をすることで、以下のような給付金への影響が考えられます。

1.健康保険料
出産手当金や傷病手当金
2.雇用保険料
失業手当、育児休業給付、介護休業給付
3.厚生年金保険料
将来受給する老齢基礎年金

社会保険料が低くなると言うことは、色々なライフイベントで受給できる金額が減少すると言うことです。例えば出産を予定している方や、育児休業や介護休業を予定している方は標準報酬月額への影響を考え、確定拠出年金の掛金を抑えるなどの工夫をしても良いかも知れません。

ですが、継続して税金の負担を減らし貯蓄資産運用ができる確定拠出年金の節税効果は、将来の年金や給付金と比べても大きなメリットがあります。

確定拠出年金の金額変更まとめ

確定拠出年金の金額変更について解説しました。

社会保険料算定の時期などを考えると定時決定が行われる前の3月頃までに拠出金額の変更ができると良いと考えます。企業によっては金額変更の時期が決まっていることもあるため、会社の制度を確認して手続きを行いましょう。

また、金額の変更は年1回と制限はありますが、子供の学費のかさむ時期、車の購入など大きな出費に対するライフスタイルの変化に合わせて掛金を増やしたり減らしたり、調整することできる自由度の高い年金制度です。

選択型確定拠出年金の掛金は社会保険料算定の対象に入らないことから、社会保険料の支払額を減らすことが可能です。将来のさまざまな給付金の減額などを鑑みても、節税メリットは大きく、さらに将来のために時間をかけて非課税で資産運用ができる機会を持つことができる制度ですので、選択型確定拠出年金のある企業にお勤めの方は積極的に利用するのが良いでしょう。

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