NISA口座の金融機関変更について解説

投資信託や株式で運用をしている方の多くは、NISAの制度を利用しているのではないでしょうか?NISA口座は年単位で金融機関の変更ができる事をご存じですか?
今回は、NISAの制度の振り返りと金融機関変更のメリットや注意点について見ていきます、
NISAの制度を確認
NISA制度として一般的なNISA、つみたてNISAの制度内容を確認しましょう。
NISA
年間120万円までの投資に対する利益が非課税になる制度
・非課税期間5年間、総額600万円
・原則1人1口座のみ開設できる
・一度売却すると、非課税枠の再利用はできない
・特定口座や一般口座との損益通算が出来ない

つみたてNISA
年間40万円までの積立投資に対する利益が非課税になる制度
・非課税期間20年間、総額800万円
・NISAとの併用はできない
・年間の非課税投資額を超えて特定口座や一般口座で買付することはできない
・つみたてNISAとNISAの間でロールオーバーはできない

損益通算とは?
利益と損失の相殺が出来ることです。
投資信託や債券、株式等の解約、譲渡、償還、分配金や配当金など利益に対しては税金がかかります。一方で損失があった場合は払いすぎた税金を減らすことが出来ます。
同じ金融機関で特定口座を選択していれば、手続き不要で損益通算が行われます。複数の金融機関で損益通算をしたい場合は確定申告で可能です。
NISAで購入した分は、この損益通算ができないと言うことです。
NISA口座の金融機関を変更するメリットと注意点
金融機関の変更をするメリット
・商品の選択肢が増える
NISA口座は銀行や証券会社などで開設する事ができます。
銀行に比べ証券会社では商品の選択肢の幅が広く、日米個別株やETFへの投資にもNISAを使うことができます。そのため、取り扱い対象の銘柄数が各銀行、証券会社で大きく異なります。
つみたてNISAの選定商品もさまざまあり、取引したい商品があったり手数料等でメリットを受けられたりする事が期待できます。
・ネット証券を利用して来店不要で取引ができる
金融機関の変更をする際の注意点
・ロールオーバーができない
NISAを利用していた投資信託等が5年間の非課税期間を終えた時は特定口座等の課税口座に組み入れされ、ロールオーバーができなくなります。
詳細の説明は省きますが、仮にNISAの非課税期間満了時に課税口座に組み入れをして運用を続ける場合、新たな取得価格に変更となります。当初の取得価格から下落していた場合でも、売却時に課税されることもあるので注意が必要です。簡単に言うと、当初の元本から損をしているのに売却時に課税されるケースがあると言うことです。
以上のように、年単位でNISA利用の金融機関を変更することができます。今取引している金融機関に好みの商品がない場合や、コストを抑えた運用をしたい場合などは変更を考えることも一つの方法です。
手続きの流れ
現在NISAを利用している金融機関に廃止の旨を通知すると、後に「非課税口座廃止通知書」もしくは「管理勘定廃止通知書」が発行されます。発行された書類を新たに利用したい金融機関に提出申し込みをすることでNISA利用の金融機関変更をする事が可能です。
2022年早々にこれまでと違う金融機関でNISAを利用したい場合はお早めに手続きをするのが良いでしょう。手続きに関しては各金融機関で異なりますので、お問い合わせのうえ対応しましょう。
NISAと確定拠出年金の共通点
企業型、個人型確定拠出年金はNISAやつみたてNISAのように運用の利益に対して非課税と言う共通したメリットがあります。NISAと違う点は非課税期間です。確定拠出年金の非課税期間は運用指図者期間などを経て40年、50年と非課税で運用を続けることも可能なのです。
NISAやつみたてNISAと併用し、リタイア後の資産作りも非課税メリットを最大限活かしましょう。
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