運用益非課税期間をさらに10年間のばす裏ワザとは?

企業型DC,個人型DC(iDeCo)のメリットのひとつに「運用益非課税」があります。
一般的には金融商品で運用して利益が出た場合一定の税金がかかりますが、確定拠出年金では利益に対して税金がかかりません。
今回はこの「運用益非課税」の期間を延長する方法、について解説していきます。
確定拠出年金の「運用指図者」とは?
非課税期間を10年間延ばす方法とは、ずばり「運用指図者」になることです。
では、確定拠出年金における運用指図者とは、どのような状態を指すのでしょうか。
企業型DCやiDeCoの加入者が何らかの理由や都合で掛金が拠出できなくなった場合は、資格喪失届の提出をします。しかし、これまでに拠出した掛金は60歳まで引き出すことができないため、引き続き資産を運用をする事となります。
ですので、新たに掛金を拠出することなく、確定拠出年金の口座を通してこれまで積み上げた資産を引き続き金融商品で運用するだけの者を「運用指図者」と言います。
運用指図者になるパターンは?
運用指図者になるには以下のようにいくつかのパターンがあります。
●企業型年金
・60歳以上65歳以下の年齢に達したときに加入者資格を喪失することを定めている規約の60歳以上の加入者で、事業所に使用されなくなり加入者資格を喪失した者
・60歳または60歳以上65歳以下で規約に定める資格喪失年齢に到達して加入者の資格を喪失した者
・企業型年金の加入者であった者で障害給付金の受給権を持つ者
●個人型年金(iDeCo)
・次のいずれかによりiDeCo加入者の資格を喪失した者
1,60歳に達した
2,国民年金の被保険者の資格を喪失した
3,保険料免除者、農業者年金の被保険者または企業型年金の加入者(iDeCoと同時加入を認めない場合に限る)となった
・企業型年金加入者であった者またはiDeCo加入者であったもので、運用指図者になることを申し出た者
引用:企業年金連合会
https://www.pfa.or.jp/yogoshu/au/au10.html
参照:確定拠出年金法第15条及び第64条
例えば、企業型DCのある会社を退職後、iDeCoに移管したものの拠出しない事を選択した方は60歳まで運用指図者となります。
また、定年退職後に確定拠出年金の受給権を持った方も、受け取り開始時期の繰り下げを選択する事が可能です。受け取り開始までの期間、運用指図者になる事ができると言うことです。
資産の受け取り方法は大きく分けて2つの方法があり、一時金と年金形式に分かれますが、年金形式を選択した場合は、口座にお金がある限り「運用指図者になれる」ということになります。
この期間を上手に利用して運用益非課税期間を延長するということもできます。
次回、運用指図者の運用益非課税期間を延ばすうえでのメリットデメリットや、実際に積立のシミュレーションを交えながら、資産の持ち方を考えていきます。
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