確定拠出年金、気になる法改正の内容は?

インフレ対策で選びたい3つの資産

2016年、個人型確定拠出年金の大きな法改正が成立したことを覚えていますか?


2017年1月より加入対象者が原則60歳未満の国民年金被保険者までに拡大されました。公務員や主婦の方でも加入できるようになったことで世間から注目されるようになり、連日ニュースなどで話題となったことも記憶に新しいのではないでしょうか。


あれから5年、新たに注目の法改正が施行されます。
今回は、主な法改正のスケジュールとその内容について見ていきたいと思います。

主な法改正のスケジュール

2022年4月1日  受給開始時期の選択肢の拡大

2022年5月1日  企業型DC、個人型DC(iDeCo)の加入可能年齢の拡大

2022年5月1日  個人型DCの脱退一時金の受給要件見直し

2022年5月1日  制度間の年金資産の移換(ポータビリティ)の改善

2022年10月1日 企業型DC加入者の個人型DC(iDeCo)の加入要件緩和

改正後のポイント、メリットを解説

2022年4月1日 受給開始時期の選択肢の拡大

公的年金の受給開始時期の選択拡大に併せて確定拠出年金(企業型DC、個人型DC)における受給開始時期を70歳から75歳に引き上げます。
受給開始年齢を遅らせる事で、運用指図者として引き続き資産を運用することが出来ます。もちろん、利益に対しては税金がかかりません。
毎月口座管理手数料等が必要ですが、期待運用利回りからすればそこまでの負担はありません。

2022年5月1日 企業型DC、個人型DC(iDeCo)の加入可能年齢の拡大

【企業型DC】
高齢者の雇用拡大に伴い年金受給時期の変化や状況に応じて、確定拠出年金の制度運営を柔軟にするため、2022年5月から厚生年金被保険者(70歳未満)の方は加入者になることができます。ただし、企業によって加入できる年齢などが異なります

企業型確定拠出年金の拠出可能期間は60歳までと定めている企業が多いかもしれません。しかし、現行も任意で会社単位で規約に定めれば、最長65歳まで拠出可能です。

これは現在定年延長または再雇用制度を進める企業が増えているため、その現状に合わせて数年前に既に法改正がなされ企業毎に選択が可能となりました。

今回の法改正ではこの「60歳以前から同じ会社で継続して雇用されていることという条件が撤廃」され、年齢も「最長70歳まで」と更に加入できる期間が伸びるのです。

60歳という人生の節目をきっかけに、「新たな仕事に挑戦したい」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。そのような方を後押しするような前向きな制度改正だと思います。

【iDeCo】

高齢期の就労が拡大していることを鑑み、2022年5月からは国民年金被保険者であれば加入可能となります。(これまでは60歳未満の国民年金被保険者)
また、国民年金に任意で加入している海外居住者は今回の法改正でiDeCoに加入できるようになります。

2022年5月1日  個人型DCの脱退一時金の受給要件見直し

国民年金被保険者になることが出来ない方で、通算掛金の拠出期間が短いことや資産が少額であるなどの要件を満たした場合、iDeCoの脱退一時金を受給することができるようになります。

2022年5月1日 制度間の年金資産の移換(ポータビリティ)の改善


2022年5月からは、「終了した確定給付企業年金(DB)からiDeCoへの年金資産の移換」と、「加入者の退職等に伴う企業型DCから通算企業年金への年金資産の移換」を可能とします。

働き方が大きく変化していく中で転職や退職などによる年金資産移換の選択肢が拡大する事になるため、よりスムーズで無駄なく年金資産を形成することが期待できます。
※「通算企業年金」とは、DBや企業型DCが共同で設立し会員となっている企業年金連合会が、退職者等向けに運用する年金の一つです。

ここまで、4つの法改正について内容を確認しました。次回、企業型DC加入者の個人型DC(iDeCo)の加入要件緩和について見ていきましょう。

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