個人型併用ができるようになったら企業型と個人型を併用するべき?

2022年に大きな確定拠出年金の制度改正があります。その中の1つに「イデコ」(iDeCo)個人型確定拠出年金と企業型の併用ができるようになるという内容があります。
そもそも企業型と個人型は併用できなかったのか
以前から企業型と個人型は一定の条件付きで併用が可能でしたが、その内容が企業型の「規約」に個人型併用を認める内容があるという企業のみでした。その規約についてですが、もともとそのような規約を設けている企業が極端に少なかったので、個人型併用ができる方はほとんどいませんでした。
法改正で広がる個人型併用
2022年に始まるイデコ併用についてですが、こちらは「規約」になくても併用ができるという内容に変わります。ただし、自分で掛け金を掛ける場合には上限額の設定があります。(下図で説明)
また、企業型の上限額が55000円(確定給付企業年金がある場合は27500円)という設定のある会社では、会社で上限額いっぱいまで拠出する方が、手数料面などでお得になります。個人型併用をする場合に会社拠出がある場合は2つの口座を管理しなくてはいけない手間も発生します。
マッチング制度で気を付けたいこと
マッチングの制度は、企業が掛け金を負担してくれる一方、個人で出す積立額(企業型のマッチング内での個人枠の利用)は会社掛け金を越してはいけないというルールがあります。すなわち、会社掛け金が極端に少ない場合にイデコを併用した方がいいという結論になる方もいます。確定拠出年金は、毎年の掛け金の上限額が決められているので、きちんと老後積立をしていきたい方には会社のマッチングの制度が足かせになることもあります。
ただし、勤続年数が多くなると会社拠出が多くなる企業にお勤めの方は、会社拠出が増える方が将来的にメリットが出てくる可能性もあります。
制度利用ができるようになったからとはいえ、安易にイデコ(個人型併用)にと考えるのはあまりお勧めしません。
将来的に支払う手数料額やマッチング額を考慮して
先程も書きましたが、個人型になると手数料がそれまで企業負担だったものが個人負担になります。その内容だけでも年間2000円は自己負担が増えることになります。
加えて、企業型から個人型に移管するときには、たとえ企業型と個人型が同じ金融機関を利用していたとしても一度現金に移管してからの変更となるため、相場によっては不利が生じることにもなります。
併用時は将来的にメリットが出る方の制度でシンプルに運用をされるのをお勧めします。

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