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企業型確定拠出年金にまつわる社会保険料改定の知識

企業型確定拠出年金でも「選択制」の制度を導入される企業さんは、社会保険料の適正化に伴い、社員の方の社会保険料を見直すことになります。今日はその社会保険料について少し詳しく解説していきます。

1.社会保険料「標準報酬月額」の決まりかた

社会保険料の「標準報酬月額」を決める際には以下④つのパターンがあります。

①資格取得時決定

会社に入社した時に決定した給料を元に社会保険事務所に届け出る給料額で求めます。

②定時決定

毎年4月~6月に支払われたお給料を元に計算する、社会保険料の額です。注意したいのは4月、5月、6月の給料ではなく、給料の支払い月になります。会社のお給料の締め日によっては3月に締めた分が4月に支払われるといった会社もあります。

選択制の導入時期は定時改定に合わせてされることも多いため、給料の締めの時期と、支払時期を考える場合には4月~導入というのが必ずしも妥当かどうかは企業さんによって判断が必要になります。

また、会社として定時改定や新入社員の入社時と重なって手続きが増えることを考えると4月導入でなく、会社繁忙期をずらして導入するのも1つの案ではあります。

③随時改定

給料が固定的賃金の変動に伴って大幅に変わったときには、定時決定を待たずに標準報酬月額の改定をします。これを「随時改定」といい、以下の3つの条件にすべて当てはまった時に行います


(1)昇給または降給等により固定的賃金に変動があった。
(2)変動月からの3カ月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。
(3)3カ月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-02.html

(日本年金機構サイトより)

変更は、3か月の平均賃金から算出するので、変更は4か月目からとなります。

④育児休業等を終了した際の改定

育児休業の取得後は、多くのお母さんが「時短勤務」を始める時期になります。よって、給料額に変動が生じるため変更が認められているというものです。

また、この時期に給料が減ったとしても子供が3歳までは「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」といって、時短勤務中でも、産休前の報酬が高かった時の額にて「厚生年金を算出」してくれる制度もあります。

詳しくは下記リンクをご参照ください。この制度は転職したとしても「厚生年金」の支払いがある場合には利用できます。

日本年金機構「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/20150120.html

2.選択制確定拠出年金導入時はどうなるの?

こちらは日本年金機構のサイトより、正式回答がありますので念のため画像をご参照いただければと思うのですが、

定時改定でない時期に導入した場合、その導入によって2階級以上の変更があった場合には随時改定として社会保険料を変更することができます。

3.社員の掛け金が変更になった際にどれにあたるの?

また年金機構では社員が導入時以外に掛け金を変更した場合(定時改改定以外)については、変更に当たらないという回答を出しています。

こちらについては、会社の社労士さんによっても回答が異なるため、念のため日本年金機構の先ほどの回答を元に書かせていただきました。

掛金の変更に関しては、定時決定に合わせてしていただくのがスムーズです。

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