死亡一時金は誰が受け取れるの?

先日のブログでは確定拠出年金の受け取り方法についてお伝えしましたが、そこで少しだけお話した60歳前に受け取ることができる例外の一つ“死亡一時金”について今日は取り上げたいと思います。
死亡一時金の受け取り人についてご存知ですか?
確定拠出年金は原則60歳より前にお金を引き出すことはできませんが、万が一お亡くなりになってしまった場合はご遺族の方に死亡一時金として支給されます。
このご遺族の方というのは誰になるのでしょうか?
特に指定がなかった場合、確定拠出年金法に基づき以下の順位で受取人になります。
確定拠出年金法上の死亡一時金の受取人順位
① 配偶者(内縁の者を含む)
② 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって死亡した者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していた者
③ ②のほか、死亡した者の死亡当時その収入によって生計を維持していた親族
④ 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって②に該当しない者
※それぞれ同順位者が複数いる時は、その人数で等分します
民法上の法定相続人の順位とは異なるんですね。ただし、繰り返しになりますが、これは特に指定がなかった場合です。生前に事前に指定しておくことができます。なお、誰でも指定できるわけではありません。
受取人指定の条件
配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹のいずれかであることが必要
また、指定する方法は書面でのお手続きとなります。指定を希望される場合は、ご加入後、加入した運営管理機関のコールセンターに問い合わせて必要書類を請求の上、お手続きをご自身でしてください。
死亡一時金は税金はかかるの?
死亡一時金は“みなし相続財産”として相続税の課税対象となります。
請求し忘れにご注意を!
最後に、気をつけていただいたいのは、死亡後5年間請求がない場合は、受け取ることができる遺族はいないとみなされてしまいます。生命保険などと同じくこちらもご遺族の方から請求をしないといけません。
企業型で会社で加入されている場合は、会社の方からアナウンスがあるかもしれませんが、個人型(iDeCo)に加入されている方はそうはいかないですよね。
万が一は起こっては欲しくないですが、日本では未曾有の大震災が過去発生しています。万が一に備えて大切なことは今一度大切なご家族と共有しておきましょう!
弊社では資産運用のサポートをお手伝いしたいと考え、投資教育にも力を入れています。一部無料で動画を公開しておりますのでぜひご覧ください。
また企業型確定拠出年金を導入されている企業の従業員様向けの投資教育もサポートさせていただきます。ご興味のある方はこちらからお問い合わせください。