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そもそも、「控除」ってなに??

そもそも、「控除」ってなに??

企業型DC(マッチング拠出の自己負担分)やiDeCoは掛金が「全額所得控除」と税制メリットがとても高い制度であることは、認知されてきたと思います。では、そもそも確定拠出年金における「控除」とは、どのようなものでしょうか??

控除とは?

私たちが給料で納める税金は、国税と地方税に分けられ、今回は国税の方(主に年末調整で扱われる)所得税について触れていきます。

所得税を計算するうえで、収入金額に対して税金が課されるというわけではありません。所得から、各個人それぞれの事情に配慮した控除を適用し、納税額を算出していきます。


控除とは、「所得や税金から一定の金額を差し引く」と言ういう意味です。
大きくわけて控除には2種類があり、大きく「所得控除」と「税額控除」に分類されます。

・所得控除・・・納税者各個人が一定の要件に当てはまった場合に、収入額全体から控除を引き、その内容に税率をかけて税金の負担を調整するもの。

雑損控除、医療費控除、社会保険料控除小規模企業共済等掛金控除生命保険料控除、地震保険料控除、寄付金控除(ふるさと納税)、障碍者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、基礎控除
※項目詳細は、国税庁HPを参照ください

・税額控除…控除額を算出された所得税から差し引くことが出来るもの。

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)、配当控除、外国税額控除、寄附金税額控除(ふるさと納税等)、源泉徴収税額、

※国税庁HP参照
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/shotoku.htm

個人によって差し引かれる項目は様々ですが、納税額の計算の流れは以下のとおりです。会社員などの給与所得者は源泉徴収票の支払金額から給与所得控除額(サラリーマンの経費)を差し引いて、所得を計算します。

個人の税金計算

① 収入 - 経費(給与所得控除、公的年金等控除) = 所得

② 所得 - 所得控除(※上記記載の項目) = 課税所得

③ 課税所得 × 税率 = 税額

④ 税額 -  税額控除(住宅ローン控除等) = 納税額

<所得税の速算表>

確定拠出年金の掛金は全額所得控除

確定拠出年金は、税制メリットがとても大きく、自分で拠出した掛金は全額が「所得控除」の対象となります。ですので、所得税と住民税を納税している人は誰でも納税額の負担が少なくなります。
段階的に税率は増えますが所得税の最低税率は5%で、住民税は10%のため、掛金に対して最低でも15%の節税メリットを享受することができると言うことです。

確定拠出年金は「小規模企業共済等掛金控除」に分類され、掛金の全額が所得控除となります。会社員の方は、控除証明書の添付をする事で年末調整の時に簡単に手続きが可能です。

例えば、年収450万円のサラリーマンで確定拠出年金に毎年24万円拠出したの場合、どれくらい税金がお得になるか具体的に見ていきましょう。

●450万円-(450万円×20%+44万円)=316万円
課税される所得金額は316万円で、上記の所得税の速算表から所得税率は10%が適用されることが分かります。住民税は一律10%ですので、所得税10%と住民税10%の税金が軽減される事となります。
●24万円(掛金)×20%(所得税10%+住民税10%)=4.8万円

<給与所得の金額算出と給与所得控除額>

※国税省国税省HPより

企業型DCのマッチング拠出や、iDeCoは税金の負担を軽くしながら資産形成ができとてもメリットの高い制度です。拠出をして軽減された税金は、さらに資産運用をすると、将来の資産を増やす効果が期待できそうです。

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