転職することになった場合、企業型DCの掛金はどうなるの?

転職が決まったときに、企業型DCに加入していた人は、企業型DCに関するさまざまな手続きを自身で行わなければいけません。
ここでは手続きの期限や選択肢、どのような手続きが必要となるか確認していきましょう。
6か月以内に必ず手続きをしよう
転職をした場合、企業型DCは移管の手続きが必要です。
離職、転職時に勤めていた会社から企業型確定拠出年金に移換の「転出」手続きがされ、その後の移換先は自分で選ぶことになります。
以下、移管先のパターンを見ていきましょう。
1.転職先の企業型DCに移管する
転職先に企業型確定拠出年金が存在している場合は、転職先の企業型DCにこれまで運用してきた年金資産を移管します。
規約にもよりますが、もし加入の選択肢がある場合は、個人型確定拠出年金の選択も可能です。
手続きとしては、転職後の会社が代行して手続きしてくれるので、簡単に移換できるのがメリットです。
2.転職先に企業型DCがない場合、個人型DCに移管する
転職先に企業型DCがなく、今まで企業型で貯めた年金資産を運用したいとき、もしくは拠出を続けたいときなどに個人型DC(iDeCo)に移管します。
企業型の制度があったとしても、自分で個人型を選ぶ選択肢がある会社もあるので、どうしても加入したい金融機関がある方は個人型を選択することも可能です。
転職前の担当部署が移管手続きまで関わってくれることはなく、自分自身で年金資産の移管手続きをする必要があります。
例えば、個人型に移管する場合、企業型DCと同じ運営管理機関を選択したとしても、これまで投資信託等で運用してきた年金資産は移管のタイミングで現金化されることや、これまでは企業が負担してくれていた口座管理手数料も自分自身で負担する必要があります。
3.国民年金基金に自動移管される
退職から6か月以内に個人型に移管せず放置した場合、これまで運用してきた年金資産は現金化され、国民年金基金連合会へ自動的に移管される事となります。
移管の際やその後も手数料がかかるなど、注意が必要です。
年金資産の自動移管とは?
転職が決まった時には確定拠出年金の移管手続きが必須ですが、万が一そのまま放置した場合、約半年後に年金資産が国民年金基金連合会へ自動的に移管されます。
年金資産が自動移管された時のデメリット
・投資信託等で運用されていたものが、国民年金基金連合会へ移管されると同時に現金として管理されるため利息がつかない
・確定拠出年金における通算加入期間とみなされず、60歳になっても年金として受け取れない可能性が出てくる(通算加入期間10年以上の要件)
・国民年金基金連合会に自動移管されたとき、その後企業型もしくは個人型DCに移管するときそれぞれに手数料がかかる
・毎月の管理料も別途かかる
・女性は特に、婚姻により名義や住所が変更になるパターンが多く、自分自身の確定拠出年金がどうなったのか、分からなくなる
・自動移管された状態のままでは、資産の引き出しはできない
自動移管によって現金化された資金が市場に回る事が日本経済の活性化にもつながると考えられ、自動移管された確定拠出年金の加入者名義は、SBIベネフィットシステムズを含む各記録機関にて記録され、ホームページ上にも記載されています。
転職の時は、さまざまな手続きがあるため忘れがちになるかも知れません。
しかし、これまで企業が自分自身のために積み立てたお金をほったらかしにした結果、持ち主が分からなくなると言うことは避けたいところです。
もし、自身の転職先に企業型DCがない場合は、個人型DC(イデコ)に移換して、きちんと管理できる状態にしておくのが良いです。

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