Q.公的年金等控除の対象とは?

確定拠出年金法に規定する企業型年金規約または個人型年金規約に基づいて支給される老齢給付金を年金として受け取る場合は雑所得に該当し、所得税の課税対象となります。公的年金などの他の所得と合算し、その合計額から公的年金等控除を受けることが可能です。
※65歳以上の方で、公的年金等の収入金額が330万円未満の場合の公的年金等控除額は110万円です。公的年金等の収入のうち、110万円を超える部分は雑所得となり、所得税の課税対象となります。
※詳しくは国税庁のHPをご覧いただくか、所轄の税務署へお問い合わせください。