Q.退職所得控除の対象とは?
確定拠出年金法に規定する企業型年金規約または個人型年金規約に基づいて老齢給付金として支給される一時金は退職所得とみなされ、所得税の課税対象となります。
この退職所得の金額は、原則として、次のように計算します。
(①収入金額(源泉徴収される前の金額) - ②退職所得控除額) × 1 / 2 = ③退職所得の金額
①収入金額
確定給付企業年金規約に基づいて支給される退職一時金のうち、従業員自身が負担した掛金がある場合には、その支給額から従業員が負担した掛金の金額を差し引いた残額
②退職所得控除額
勤続(加入)年数(=A) / 退職所得控除額
20年以下 / 40万円 × A(80万円に満たない場合には、80万円)
20年超 / 800万円 + 70万円 × (A – 20年)
退職所得の所得税は、上記の式で計算した「③退職所得の金額」に税率をかけて算出します。企業型DCで支給される一時金は②退職所得控除額が引かれるため、③退職所得の金額を減らすことができ、結果、所得税の負担軽減メリットを受けられます。
※勤続(加入)年数(=A):確定拠出年金においては、加入年数(掛金を拠出していた年数)。iDeCoや2か所以上の企業で確定拠出年金に加入していた場合、掛金を拠出していた期間を通算する。
※詳しくは国税庁のHPをご覧いただくか、所轄の税務署へお問い合わせください。