Q.いつから受け取れますか?
60歳以降に退職し、その時点で受給要件(60歳時点で通算加入者等期間が10年以上あること)を満たしていれば老齢給付金の受給が可能です。
※60歳時点で確定拠出年金の通算加入者等期間が10年に満たない場合は、支給開始年齢が段階的に先延ばしになります。
・8年以上10年未満→61歳
・6年以上8年未満→62歳
・4年以上6年未満→63歳
・2年以上4年未満→64歳
・1月以上2年未満→65歳
※60歳以降に初めて確定拠出年金に加入する場合は、加入した日から5年経過した日以降に受給可能。